足場とは
建築工事中の現場を見たことがあるなら、高所作業において鉄筋が組まれている場面を見たことがあるはずです。
これは、作業員の足がかりのために、仮に組み立てられた構造物になります。
構造物ですが、建築物が完成すると、足場は解体されます。
足場は、屋上などから吊らされている足場もありますが、大概が、パイプを使って組み立てる組立足場になります。
くさび緊結式足場は、住宅工事用になります。
一定間隔に緊結部があり、鋼管を支柱として手摺や筋交を支柱の緊結部にくさびで結ぶタイプです。
枠組足場は、鋼管を門型に溶接された建枠を中心に、基本部材を組み立てるタイプ、
単管足場は、鋼管で作られた単管パイプに基本部材を組み立てるタイプになります。
事故も発生
建築現場においては、屋根・外壁工事なども行うのですが、女性鳶職が足場から転落する事故が発生しています。
こうした事故は決してあってはなりません。この事故においては、5階付近の高さからの転落でした。
資材を搬入するために、枠組足場の建枠と建枠の間に斜めに入れる筋交を外していたために起こった事故になります。
これにより、鳶職は筋交のない部分から転落したのですが、さらに、安全帯を使用していなかったことも不運と言われています。
安全、精度、効率というのが重要になり、法律でいえば、労働安全衛生法が該当します。
建築現場において、工事を請け負う者は、安全を第一に考えなければなりません。
足場の高さが問題
建築工事を行うにしても、足場の組み立てが必要になります。
足場を使用するためには足場の高さについて法律上の定めがあります。
例えば、足場の組み立ての作業に伴う危険防止というのが事業主には求められます。
法律上、措置義務を定めた労働安全衛生規則564条に該当します。
2m以上の構造となる足場を対象としています。
これならば、先にあげたような転落事故を少しでも防ぐことができるでしょう。
しかし、作業主任者の選任というのなら、高さ5m以上の構造での足場になるようです。
確かに、高さが高くなればなるだけ、転落事故においての死亡リスクは高まるワケですが、できるだけ高さ2mでも主任者を選任しておきましょう。
また、一般社団法人仮設工業会においての技術基準というものもあり、これによると、
くさび緊結式足場の組み立てに関して、高さ45m以下のくさび緊結式足場に適用されるといいます。
労働安全衛生法
これによれば、高さが10m以上の構造の足場で組み立てから解体までの期間が60日以上の場合、労働基準監督署への申請が必要になるようです。
法律上の足場の高さ
足場の高さに関しては、外見上ではなく、構造上です。
いわば、地盤面から構造上重要な部分までの高さといわれています。
例えば、作業床が足場の最上層に設置されているなら、地盤面から最上層の作業床までの高さになります。
しかし、こうした解釈は一義ではないのが事実です。
なので、労働安全衛生法申請などで迷うことがあるなら、所轄の労働基準監督署に問い合わせるのが間違いないでしょう。
危険性を回避
安全性を求めるのなら、高所での作業において、労働者側も安全確認が必要になるでしょう。
墜落するかもしれないからこそ、身につけるものも抜かりなく、さらに、足場が組まれているからといって、
強度があるからといって、安易な考えで作業をしないことも大事になります。
強風や地震など、自然のチカラによって危険性があります。
なので、しっかり身の安全を確保してから作業にあたりましょう。
作業が終わっても、地上に降り立つまでは気を緩めないことがポイントです。