安全第一!足場組立には安全性を図るために設置基準が設けられていた
住宅の足場、高層ビルから低層ビルの足場、鉄骨足場など、様々な場所には安全に作業ができるように足場を組み立てています。
それを提供するのは鳶職人です。
建設現場作業には欠かせないものであり、作業員の命綱同様に「安心できる足場」になります。
足場と一口にいっても、現場の合理化を図る必要もありますし、コストやスピードも重要視されています。
しかし、もっとも重要視すべきは「安全性」です。だからこそ今回は設置基準について少しご紹介します。
設置基準について
足場の設置基準は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室の指導によって定められています。
簡単な話、高さ、足を置くための踏み板の幅までが定められているということです。
例えば、一般の方々からすると、足場は高さ何メートルまで対応するのかという意見もあるでしょう。
厚生労働省労働基準局の設置基準によれば、原則として高さ31m以下まで対応することができると定めています。
では、31mを超える足場は組むことができないのか?という意見も出てくるでしょう。
もちろん、足場は組むことができます。しかし、設置基準として安全性を第一と捉えると、2本足場とした上で、足場上端部から測って31mを超える部分の建地を補強することと定めています。
強度が足りなくなることに不安が残るからです。
では、一層目の踏板の高さについての設置基準についてはどうでしょうか。
座屈防止という意味からも、地上第一の布は2メートル以下の位置に設置が必要になります。
また、踏板1枚あたりの積載荷重もきっちり定められていて、作業員や建材の安全性を確保しています。
足場の設置届は必要?
足場を組むために設置届を労働基準監督署に提出しなければなりません。
これは、足場の組立てから解体までの期間が60日以上を要する場合などの要件があります。
足場の高さも10m以上の場合にはやはり安全管理措置のために工事開始日から30日前までに、設置届を提出しなければなりません。
ちなみに、このときには構造計算書が必要になる場合もあります。
それが先に挙げたように足場の高さが31mを超えた場合です。足場として設置基準に注意が必要になる場合には、構造計算書を添付します。
安全のための点検
足場の組立は危険を伴う作業です。それでも建設業界では欠かせない工程です。
できる限りの安全対策を行い、組み立て作業を進めるのですが、ここで重要になるのが安全のための点検作業です。
足場は組み立てたら終わりではありません。
解体するまでの間、その踏板の上で作業員が作業にあたります。
なので、組み立てた後の点検も労働安全衛生規則によって義務化されています。
ここまでして、安全な作業ができ、安全に解体が行われて、建造物を受け渡すことができるのです。
高所での作業を伴う足場工事は、基本的に危険と隣合わせであることが多く、安全を守るための規則も多く存在します。
それでもトラブルは避けられない
しかし残念ながら、労働安全衛生規則を遵守しない足場業者も少なからずいるのは確かです。
足場の安全が確保されていないことによって倒壊したり、作業員が墜落してしまうような痛々しい事故も実際に起っています。
そこで、厚生労働省も度々、法改正を行っています。
少しでも作業員が安心して作業にあたれるように、安全に作業が完了するように、今後も法改正は行われる見通しです。
また、そうした設置基準を満たさない業者を排除する取り組みも加速しています。
作業員同士が安全確認を行うなど、意識改革も行われています。
足場は跡形もなく消えてしまうため、あまり危険性についてニュースにはなりませんが、知っておきたい内情でもあります。
足場組立・足場解体は茨木市の足場工事会社 株式会社 柊栄にお任せ下さい。
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2022.08.19