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時代とともに変化する足場の義務内容


 
 

足場に伴うさまざまな義務

2階建て・3階建ての住居でも、もしもそれ以上に高いマンションや、
ビルの外壁塗装、補修作業をおこなう場合に足場は必須です。
そして高さが増すほどに、それが崩れた場合の被害は甚大なものとなってしまうのです。
ですから足場にはさまざまな義務が伴います。
それは法律で定められたもの、従わなければならないのです。
 

そこで作業する方だけでなく周りに住む方・偶然そこを通りかかった方の命や財産を守るためにも必要なことです。


労働安全衛生規則第565条、ここには足場を組み立てる際に作業主任者技能講習修了者を選定する義務が定められています。
つまり、足場を組み立てるうえで必要な技術や知識を持っているものが参加することで、
頑丈な足場が組まれてちょっとした衝撃で崩れ落ちてしまったりしないように安全面に配慮しているわけです。
とはいえちょっとした作業のたびに足場の組み立て作業主任者技能講習修了者が呼ばれてというのであれば大変です。
それにすべての足場組み立てに専門家がいないといけないというなら、
素人がDIYで自身でおうちの壁の塗り直しをしたりといった作業ができなくなります。
なので、「つり足場・張出し足場または高さ5メートルを超える現場作業において」という但し書きが付きます。
 

ただ剪定するだけでなく、材料の有無の点検や不良品の除去・器具とか工具などの機能の点検に、
使用状況の確認・作業の進行状況の確認といった義務も課せられます。
必要なものは揃っているのか・壊れそうな道具を使って足場を作っていたりはしないか・
万が一に備えて安全な格好で作業員は作業をしているのか・無理のない労働時間やお仕事配分となってるか、
とにかく危険に繋がりそうなものを徹底排除するわけです。
義務を果たすことで救える命も多く、怪我の頻度も下がるでしょう。
必ず守るようにしましょう。

 

点検・補修の義務


足場を設置し、足場の組み立て作業主任者の指導のもとで作業が始まるとします。
その工事が何か月かかるのか分かりませんが、
初めは良くても何人もの作業員が通り重い荷物を運ぶ中でずれが生じてもおかしくはありません。
負担が大きな部分は劣化も激しいでしょう。
設置後の点検作業・問題箇所が見つかった場合の補修作業もまた、義務です。
こちらも法律で定められています。
特に足場を組み立てた最初のとき・解体時・変更時と悪天候となった後は主に事業者側が点検しなければなりません。
以前は注文者側は悪天候時のみ点検することとなっていました。
ただ足場の墜落・労働者の転落、これらが死亡事故につながるケースが多く解体や変更時にも事業者・注文者のどちらも点検し補修、
更には点検表を作ってその記録を保存することまでが義務に追加されたのです。
 

このように、足場の義務内容は時代に合わせて少しずつ変化していっています。
昔よりもやることが増えているのですから大変かもしれませんが、安全のためですからやるしかないでしょう。
というよりも、もしも違反してしまうと法律で定められている以上は罰則が発生します。
安全衛生法第119条の第1号と第122条には十分な知識と経験を有することが
法律的に認められているものが定められたタイミングで点検をすること、
もしもそれを怠ってしまうと6か月以下の懲役・50万円以下の罰金が発生することが書かれています。


事業者と注文者、目がいくつも入ることでより安全性は保たれるようになりました。
足場が組まれている横を通るのは恐怖を感じる方もいるかもしれませんが、
きちんと法律に乗っ取っておこなわれていることでありよっぽどのことが無いと崩れてくるようなことはないはずです。

 
 

足場組立・足場解体は茨木市の足場工事会社 株式会社 柊栄にお任せ下さい。


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2021.09.17

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